WE DRIVE CHANGE
FOR A BETTER
WORLD.
トヨタコネクティッド新規事業創出プロジェクト
あなたの夢を
トヨタコネクティッドで
叶えませんか
企業で新規事業開発を推進してきたが、
自分のやりたいこと、
ビジネスアイデアを実現
できていない
事業案はあるが、
外的要因やリソース不足で
実現に一歩踏み出せずにいる
ゼロから事業を立ち上げた経験を、
他者を巻き込みながら
新たな環境で発揮したい
ABOUT
トヨタコネクティッド株式会社が主催する、客員起業家制度(EIR)※をモデルとした新規事業創出を目指した取組み。
新規事業創出プログラム“iii(呼称:アイズ)”は、フェーズ1・2の2段階で構成されたプログラムです。
フェーズ1では、ご自身が持ち込んだビジネスアイデアをブラッシュアップし、
事業化に向けた具体的なアクションプランの計画策定まで行います。
フェーズ1での成績優秀者には「主催者特別枠」が提供され、弊社採用プロセスへ応募いただくことが可能です。
採用に至った場合はフェーズ2として、事業化に向けた推進を継続的に行える可能性があります。
本プログラムでは、事業開発を熟知したトヨタコネクティッドの社員がメンターとして伴走し、
あなたのビジネスアイデアを事業化へと導くサポートを行います。
※EIRとは、立ち上げたい新規事業のアイデアを有する起業家を社内に迎え入れ、共に新規事業を立ち上げていく制度
起業家は企業のリソースを活用して事業立ち上げ・事業成長させることができ、企業は社内に不足している知見を活用できるため多様な事業開発が可能
PROGRAM

EXAMPLE

The 360株式会社 CEO・平田瑞穂氏
エンタメとテクノロジーの力で、新しい地方創生の形を。
トヨタコネクティッドでは過去に、客員起業家制度をテーマにイベントを開催。
「もし500万円の予算があったら?」という問いを起点に、平田氏が「謎解きで地方創生」「デジタルツイン×スマートシティで暮らしの可視化」「メタコマース」という3つのユニークな事業アイデアを発表しました。
アイデアの根底にあったのは、メタバースやARはあくまでツールにすぎず、大切なのは「帰ってきたくなる体験設計」であるという想いでした。
あなたの中にも、まだ見ぬアイデアの種があるはず。
それを、私たちと一緒に育ててみませんか?
夢への一歩を踏み出そう
プログラムにご興味がある方、
まずはお気軽にご応募ください!
他の人のアイデアを見てみよう!
客員起業家制度をテーマとした
イベントレポートはこちら
FEATURE
迷ったら楽しい方へ:
本気で挑戦し、没頭することで、新たな未来を切り拓こう
テーマは
「モビリティ×〇〇」「コネクティッド×〇〇」
3ヶ月間の共創プロジェクトでは、実践的なレクチャーとミーティングであなたのビジネスを磨き上げます
自身の事業案を検証し
ブラッシュアップできる
モビリティ関連ビジネスに取り組む社員が
メンターとなり、一緒に伴走します

新規事業開発を
仲間とともに楽しめる
新規事業を創出したいという熱い想いを持った
仲間と交流し、学び合うことができます

事業化に向けて
メンバーとフルコミットする
キックオフや中間レビュー、
隔週MTGなど
安心の支援体制で検証を前進させます

あなたとの出会いを待ってます
オンライン事前説明会でトヨタコネクティッド社員とお話ししましょう!
日時 | 2025年10月下旬開催予定 詳細は9月下旬(予定)にお知らせいたします |
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実施場所 | オンライン配信(MS Teams) |
※プログラムへの応募にあたり本説明会の参加は必須ではございません
APPLICATION
REQUIREMENTS
応募期間 | 2025年9月14日(日)〜11月2日(日)12:00まで |
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募集テーマ | 〇〇×モビリティ、〇〇×コネクティッド 〇〇には、①エンタメ、②地方創生、③AI、④EV充電をはじめとした、社会にインパクトのあるテーマであれば自由にご検討ください |
対象者 | 以下の条件に該当している個人 ・会社員として企業に所属している方 ※数名でのチーム参加や学生は対象外(社会人大学生は対象) |
応募方法 | 参加規約の確認・同意のうえ、下記フォームから書類をお送りください |
スケジュール

※詳細は9月下旬(予定)にお知らせいたします
参加規約
参加規約
本規約をご確認いただき、申し込みフォームにて本規約への同意および必要事項をご入力のうえお申込みください。
第1条 | 本規約における用語の定義は以下のとおりです。 |
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第2条 | 本プログラムは、主催者および参加者が多様な視点および知識を持ち寄って共に事業アイデアを創出し、自らの知識・技術等を提供し合いながら、新規商品または事業開発、イノベーションを創出することを目的としています。 |
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2 | 主催者は、本プログラムの受付終了後、提出物に基づき、評価・選定を行います。なお、評価・選定に関する判断の理由および個別の採否に関するお問い合わせには一切対応しないものとします。 |
第3条 | 本プログラムにおける知的財産権等の取扱いについては、以下のとおりです。なお、「本プログラム選考終了」とは、主催者と雇用契約を締結した時点、主催者から落選通知が届いた時点または雇用契約の締結もしくは本プログラムの選考を参加者が辞退した時点を指し、「本プログラム選考中」とは、プログラム開催要項「全体スケジュール(予定)」①1次審査:書類選考から本プログラム選考終了に至るまでを指します。 |
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(1)本プログラムの選考を通過し、雇用契約に至る場合①保有権利物は参加者に帰属しますが、参加者は、主催者等に対して、本プログラム選考中および雇用契約締結後を問わず、主催者等による利用または実施を無償にて許諾するものとします。②本プログラム選考中に発生した知的財産権等は、発生と同時に主催者に無償にて帰属することとします。なお、雇用契約締結後に発生した知的財産権等は、主催者の発明考案取扱規則を適用し、主催者に帰属させる手続きを行うこととします。③参加者は、主催者等による保有権利物にかかる著作物の利用について、著作者人格権を行使しないこととします。 (2)本プログラムの選考を通過せず、落選通知が届いた場合または本プログラムの選考を参加者が辞退した場合①保有権利物は参加者に帰属しますが、参加者は、主催者等に対して、本プログラム選考中、主催者等へ利用または実施を無償にて許諾するものとします。なお、本プログラム選考終了後は、この限りではありません。②本プログラム選考中に発生した知的財産権等は、発生と同時に主催者に帰属することとします。③参加者は、主催者等による保有権利物にかかる著作物の利用について、著作者人格権を行使しないこととします。 (3)参加者は、提出物の中に参加者の保有権利物または営業秘密が含まれる場合、事前に主催者に書面または電磁的記録で通知することとします。 (4)参加者は、提出物の中に参加者が権原を有しない第三者の知的財産権等または営業秘密を含めることはできません。ただし、知的財産権等については、自己および主催者等の無償による利用または実施を可能とするに十分な権利処理を行い、事前に主催者に書面または電磁的記録で通知を行った場合はこの限りではありません。 (5)参加者は本プログラム選考中および本プログラム選考終了後を問わず、主催者の事前の承諾なしに提出物および主催者の提供した素材を第三者に開示(インターネット上での開示を含みます)してはなりません。 (6)参加者は、提出物の中に、他者を誹謗中傷するもの、特定の団体・宗教・思想を過度に宣伝・賛美するもの、わいせつなもの、違法行為または反社会的行為を助長するもの、法令に違反するもの、第三者の知的財産権等もしくはその他の権利を侵害するものまたは公序良俗に反するものを含めてはなりません。 |
第4条 | 参加者は、本プログラムにて主催者から秘密として指定されて開示された技術情報および本プログラムに関連して知り得た主催者の秘密(以下総称して「秘密情報」といいます)を、主催者の事前の文書による承諾を得ない限り、第三者に開示・漏洩してはなりません。ただし、次の情報を除きます。 (1)主催者から開示を受けた時すでに公知であった情報 (2)主催者から開示を受けた後に自らの責によらず公知となった情報 (3)主催者から開示を受けた時すでに自ら所有していたことを証明できる情報 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報 (5)主催者から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報 |
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2 | 参加者は、秘密情報を、主催者の事前の文書による承諾を得ない限り、本プログラム以外の目的に使用してはなりません。 |
3 | 参加者は、秘密情報について、漏洩、紛失、目的外利用、破壊または改ざん等がなされないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを保管・管理するものとします。 |
4 | 参加者は、本プログラム選考終了後または主催者から要求がある場合には、その指示に従い、受領した秘密情報をその写しと共に速やかに主催者に返却または廃棄するものとし、主催者が求める場合には、廃棄を証する書面を交付するものとします。 |
第5条 | 本規約は主催者に対していかなる情報の開示も義務付けるものではありません。 |
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2 | 全ての秘密情報は現状有姿で提供され、主催者は明示黙示を問わず秘密情報の正確性、完全性および有効性について何らの保証もしません。 |
3 | 主催者は参加者が秘密情報を利用したことに関連して被った損害について一切の責任を負いません。 |
第6条 | 主催者は、提出物の概要および本プログラムに関する取り組みの様子(記録写真等を含みます)を、広告宣伝またはイベント、ウェブサイト(SNS を含みます)またはチラシ、パンフレット等の宣伝販促物に掲載することができます。ただし、宣伝販促物を構成する写真等について権利を有する参加者から事前に協議の申し入れを受けた場合には、掲載内容について当該参加者と協議の上で掲載するものとします。 |
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第7条 | 参加者は、本プログラムが行われる施設(以下「本施設」といいます)の設備、機械、装置、工具等の利用その他の本施設の利用について、本施設の管理者である主催者の規則・指示等に従うこととします。 |
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2 | 参加者が、故意または過失により本施設内の設備、機械、装置、工具等に損傷を与えた場合、その修理・取替費用等を負担していただく場合があります。 |
第8条 | 主催者の故意または重過失により、参加者が損害を被った場合、当該主催者が当該参加者に対し、当該損害(直接かつ通常の損害に限定され、逸失利益および弁護士費用を含みません)を賠償するものとします。なお、主催者は本項に定める以外の責任を負わないものとします。 |
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2 | 参加者が、本プログラムの参加に際し、主催者または他の参加者に損害を与えた場合、当該参加者はその損害を賠償するものとします。また、参加者が本規約に違反したことにより第三者との間で生じたクレーム・紛争については、当該参加者の負担で処理・解決するものとし、主催者は、一切の責任を負わないものとします。 |
第9条 | 参加者が本プログラムの実行に際して要した費用は、主催者から事前に書面または電磁的記録による明示がない限り、参加者負担とします。なお、これにかかわらず、主催者が負担を約束したものについては、主催者負担とします。 |
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第10条 | 参加者は、主催者の書面または電磁的記録による事前の同意なくして、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはなりません。 |
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第11条 | 参加者は、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っておらず、将来的にも行わないことを表明し、保証します。 |
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第12条 | 参加者が、本規約の定めに違反したと主催者が判断した場合、主催者は、当該参加者に対し、本プログラム参加の拒否または取消しを行うことができるものとします。 |
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第13条 | 主催者は、天災その他の原因で、本プログラムの運営上やむを得ず中止・中断・変更する場合には、可能な限り速やかに参加者へ通知するものとします。なお、主催者が本プログラムを中止・中断・変更した場合であっても、参加者は、主催者に対していかなる補償も請求できません。 |
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第14条 | 本規約は、本規約制定日から本プログラム全体の終了日(本プログラムの選考を通過した参加者が、主催者と雇用契約を締結した時点)までとします。 |
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2 | 本契約第2条第2項、第3条ないし第10条、本条、第15条および第16条の定めは、前項に定める有効期間満了後といえども有効に存続することとします。 |
第15条 | 本プログラムに関連して生じた紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
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第16条 | 主催者は、本規約を、参加者への通知および参加者の同意を得ることなく、改訂することができるものとします。ただし、関係法令等に基づき参加者の同意を得ることが必要となる変更を行う場合は、主催者の定める方法で契約書の同意を得るものとします。 |
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2 | 主催者は、前項に基づき本規約を変更する場合には、変更後の本規約の内容およびその効力発生時期を、当該効力発生日の7日前までに、以下に掲載する方法で周知するものとします。 https://toyotaconnected.co.jp/lp/iii/ |
第17条 | 本規約の解釈に関する疑義が生じた場合は、各当事者の間で誠意をもって協議し解決するものとします。 |
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note
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