WE DRIVE CHANGE
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トヨタコネクティッド新規事業創出プロジェクト
応募締切
10/30(金)
プログラムにご興味がある方、まずはお気軽にエントリーしませんか?
エントリーするABOUT
トヨタコネクティッドについて
トヨタコネクティッド株式会社は、ITで人とクルマと社会をつなぎ、ジャストインタイムでお客様にサービスを届ける。
それにより豊かで心ときめくモビリティ社会の創造を目指しています。
“iii”(アイズ)について
iii(アイズ)とは、トヨタコネクティッド株式会社が主催する新規事業創出プログラムです。
参加者は、自身の考える社会課題から、具体的なアイデアに落とし込むプロセスを学びます。
成績優秀者には「優秀賞」を授与します。また、弊社採用プロセスへの推薦をさせていただく可能性があります。
実践を知る
トヨタコネクティッドが培ってきた事業や知見に触れながら、新規事業に必要な考え方や進め方を、実践を通じて学べる環境があります。
未経験から学べる
アイデアの考え方から検証の進め方まで、新規事業に必要なノウハウを一から学べます。経験や実績がなくても着実に進められます。
メンターが伴走
専用メンターが伴走し、悩みや迷いを気軽に相談できます。方向性を整理しながら進められるため、一人で抱え込まずに挑戦できます。
PROS
PROGRAM
トヨタコネクティッドのビジネス開発プロセスに則り、ビジネス開発講習を隔週1–2時間、計5回程度実施。個別でメンターによる壁打ちを開催し、ビジネスモデルを共創する計10回程度のプログラムです。オンライン開催を基本とし、2回ほどトヨタコネクティッド東京オフィスでの現地開催を予定しております。
MENTOR
先行企画部 新領域創造室 総括G
シニアエキスパート 野本雅史
現場を知るTC社員が、伴走役としてサポートします
iii(アイズ)は、新規事業に関するアイデアの考え方や進め方のノウハウを学べるプログラムです。挑戦してみたいけれど自信や経験がない、そんなあなたでも大丈夫です。皆さま一人一人と向き合うメンタリングを通じ、最後まで伴走します。
あなたの中にも、まだ見ぬアイデアの種があるはず。
それを、私たちと一緒に育ててみませんか?
APPLICATION
REQUIREMENTS
| 応募期間 |
2026年9月1日(火)〜10月30日(金)23:59まで |
|---|---|
| 応募について |
・あなたが解決したいと考える社会課題 上記2点を、エントリーフォームよりご提出ください。 |
| 対象者 |
以下の条件に該当している個人 ・会社員として企業に所属している方 ※数名でのチーム参加や学生は対象外(社会人大学生は対象) |
| 求める人物像 |
・「とりあえずやってみる」で行動できる方 |
| 応募方法 |
参加規約の確認・同意のうえ、下記フォームから書類をお送りください
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スケジュール
参加規約
参加規約
本規約をご確認いただき、申し込みフォームにて本規約への同意および必要事項をご入力のうえお申込みください。
| 第1条 | 本規約における用語の定義は以下のとおりです。 |
|---|---|
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| 第2条 | 本プログラムは、主催者および参加者が多様な視点および知識を持ち寄って共に事業アイデアを創出し、自らの知識・技術等を提供し合いながら、新規商品または事業開発、イノベーションを創出することを目的としています。 |
|---|
| 第3条 | 本プログラムにおける知的財産権等の取扱いについては、以下のとおりです。 |
|---|---|
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(1)保有知的財産権等は参加者に帰属しますが、参加者は、主催者等に対して、本プログラムの過程において、本プログラムの実施に必要な範囲で、主催者等による利用または実施を無償にて許諾するものとします。 (2)本プログラムの過程で発生した知的財産権等(参加者の保有知的財産権等を除きます)は、発生と同時に主催者に無償にて帰属することとします。なお、参加者が、当該知的財産権等の利用または実施を希望する場合は、主催者に事前に通知し、主催者は参加者に対して無償にて許諾するものとします。 (3)参加者は、本プログラムの実施に必要な範囲における主催者等による保有知的財産権等にかかる著作物の利用について、著作者人格権を行使しないこととします。なお、当該不行使に関し、参加者は主催者に何ら対価の請求は行わないものとします。 (4)参加者は、提出物の中に参加者の保有知的財産権等または営業秘密が含まれる場合、事前に主催者に書面または電磁的記録で通知することとします。 (5)参加者は、提出物の中に参加者が権原を有しない第三者の知的財産権等または営業秘密を含めることはできません。ただし、知的財産権等については、自己および主催者等の無償による利用または実施を可能とするに十分な権利処理を行い、事前に主催者に書面または電磁的記録で通知を行った場合はこの限りではありません。 (6)参加者は本プログラムの過程および本プログラム終了後を問わず、主催者の事前の承諾なしに提出物および主催者の提供した素材を第三者に開示(インターネット上での開示を含みます)してはなりません。 (7)参加者は、提出物の中に、他者を誹謗中傷するもの、特定の団体・宗教・思想を過度に宣伝・賛美するもの、わいせつなもの、違法行為または反社会的行為を助長するもの、法令に違反するもの、第三者の知的財産権等もしくはその他の権利を侵害するものまたは公序良俗に反するものを含めてはなりません。 |
| 第4条 |
参加者は、本プログラムにて主催者から秘密として指定されて開示された技術情報および本プログラムに関連して知り得た主催者の秘密(以下総称して「秘密情報」といいます)を、主催者の事前の文書による承諾を得ない限り、第三者に開示・漏洩してはなりません。ただし、次の情報を除きます。
(1)主催者から開示を受けた時すでに公知であった情報 (2)主催者から開示を受けた後に自らの責によらず公知となった情報 (3)主催者から開示を受けた時すでに自ら所有していたことを証明できる情報 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報 (5)主催者から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報 |
|---|---|
| 2 | 参加者は、秘密情報を、主催者の事前の文書による承諾を得ない限り、本プログラム以外の目的に使用してはなりません。 |
| 3 | 参加者は、秘密情報について、漏洩、紛失、目的外利用、破壊または改ざん等がなされないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを保管・管理するものとします。 |
| 4 | 参加者は、本プログラム終了後または主催者から要求がある場合には、その指示に従い、受領した秘密情報をその写しと共に速やかに主催者に返却または廃棄するものとし、主催者が求める場合には、廃棄を証する書面を交付するものとします。 |
| 第5条 | 本規約は主催者に対していかなる情報の開示も義務付けるものではありません。 |
|---|---|
| 2 | 全ての秘密情報は現状有姿で提供され、主催者は明示黙示を問わず秘密情報の正確性、完全性および有効性について何らの保証もしません。 |
| 3 | 主催者は参加者が秘密情報を利用したことに関連して被った損害について一切の責任を負いません。 |
| 4 | 主催者は、本プログラムの過程で行われた評価に関する評価項目、評価理由および評価結果に関するお問い合わせには一切対応しないものとします。 |
| 第6条 | 主催者は、提出物の概要および本プログラムに関する取り組みの様子(記録写真等を含みます)を、広告宣伝またはイベント、ウェブサイト(SNS を含みます)またはチラシ、パンフレット等の宣伝販促物に掲載することができます。ただし、宣伝販促物を構成する写真等について権利を有する参加者から事前に協議の申し入れを受けた場合には、掲載内容について当該参加者と協議の上で掲載するものとします。 |
|---|
| 第7条 | 参加者は、本プログラムが行われる施設(以下「本施設」といいます)の設備、機械、装置、工具等の利用その他の本施設の利用について、本施設の管理者である主催者の規則・指示等に従うこととします。 |
|---|---|
| 2 | 参加者が、故意または過失により本施設内の設備、機械、装置、工具等に損傷を与えた場合、その修理・取替費用等を負担していただく場合があります。 |
| 第8条 | 主催者の故意または重過失により、参加者が損害を被った場合、当該主催者が当該参加者に対し、当該損害(直接かつ通常の損害に限定され、逸失利益および弁護士費用を含みません)を賠償するものとします。なお、主催者は本項に定める以外の責任を負わないものとします。 |
|---|---|
| 2 | 参加者が、本プログラムの参加に際し、主催者または他の参加者に損害を与えた場合、当該参加者はその損害を賠償するものとします。また、参加者が本規約に違反したことにより第三者との間で生じたクレーム・紛争については、当該参加者の負担で処理・解決するものとし、主催者は、一切の責任を負わないものとします。 |
| 第9条 | 参加者が本プログラムの実行に際して要した費用は、主催者から事前に書面または電磁的記録による明示がない限り、参加者負担とします。なお、これにかかわらず、主催者が負担を約束したものについては、主催者負担とします。 |
|---|
| 第10条 | 参加者は、主催者の書面または電磁的記録による事前の同意なくして、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはなりません。 |
|---|
| 第11条 | 参加者は、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っておらず、将来的にも行わないことを表明し、保証します。 |
|---|
| 第12条 | 参加者が、本規約の定めに違反したと主催者が判断した場合、主催者は、当該参加者に対し、本プログラム参加の拒否または取消しを行うことができるものとします。 |
|---|
| 第13条 | 主催者は、天災その他の原因で、本プログラムの運営上やむを得ず中止・中断・変更する場合には、可能な限り速やかに参加者へ通知するものとします。なお、主催者が本プログラムを中止・中断・変更した場合であっても、参加者は、主催者に対していかなる補償も請求できません。 |
|---|
| 第14条 | 本規約は、本規約制定日から全参加者が本プログラム終了となった時点までとします。 |
|---|---|
| 2 | 本規約第2条第2項、第3条ないし第10条、本条、第15条および第16条の定めは、前項に定める有効期間満了後といえども有効に存続することとします。 |
| 第15条 | 本プログラムに関連して生じた紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
|---|
| 第16条 | 主催者は、本規約を、参加者への通知および参加者の同意を得ることなく、改訂することができるものとします。ただし、関係法令等に基づき参加者の同意を得ることが必要となる変更を行う場合は、主催者の定める方法で同意を得るものとします。 |
|---|---|
| 2 |
主催者は、前項に基づき本規約を変更する場合には、変更後の本規約の内容およびその効力発生時期を、当該効力発生日の7日前までに、以下に掲載する方法で周知するものとします。 https://toyotaconnected.co.jp/lp/iii/ |
| 第17条 | 本規約の解釈に関する疑義が生じた場合は、各当事者の間で誠意をもって協議し解決するものとします。 |
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