フリーランス・事業者間取引適正化等法の対応について

当社は、以下の方針、体制のもと、令和6年11月1日より施行される、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の対応について適正な運営・管理を行います。

本法律は、フリーランスの皆様が安心して業務を行える環境を整備するためのものであり発注事業者としての義務と禁止行為が新たに定められており、弊社の対応について下記にご案内いたします。

当社の対応

1. 業務委託契約の明示義務(業務内容、報酬額、支払期日など)
発注時には取引の条件を書面または電磁的方法により明示いたします。
物品等を受領した日から起算して60日以内に支払期日を定め、期日までに報酬支払いをいたします。
2. 募集情報の的確表示
広告等によりフリーランスを募集する際にはその情報は正確かつ最新の内容を表示いたします。
3. ハラスメント防止措置の義務
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することが無いよう相談対応のための体制※1を整え必要な措置を講じ、また相談を行ったこと等を理由として不利益な取り扱いをおこないません。
4. フリーランスの育児や介護との両立支援の義務
フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、下記の必要な配慮をおこないます。
  1. 申出の内容等の把握
  2. 取り得る選択肢の検討
  3. 配慮の内容の伝達・実施/(実施できない場合)配慮不実施の伝達・理由の説明
  4. フリーランスからの申出を阻害しない
  5. フリーランスが申出をしたことまたは配慮を受けたことのみを理由に契約の解除、その他の不利益な取り扱いを行わない
5. 中途解除等の事前予告・理由開示
6ヶ月以上の期間で行う業務委託について、契約の解除または不更新をする場合には、例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告し、またフリーランスが解除理由の開示を請求した場合には直ちに開示いたします。
6. 禁止行為
下請法における親事業者の禁止行為と同等に下記の行為をおこないません。
  1. 受領拒否
  2. 報酬の減額
  3. 返品
  4. 買いたたき
  5. 購入・利用強制
  6. 不当な経済上の利益の提供要請
  7. 不当な給付内容の変更・やり直し
7. ハラスメント相談窓口
相談窓口(受付時間)
メール:tcglobalhotline@tipoffs.asia(24時間)
電話:03-6860-3225(平日9:30~17:30)
Webサイト://secure.conductwatch.com/tcglobalhotline/?Pg=makereport&Lang=ja-JP(24時間)

今後も皆様が安心して業務を行い、共に長期安定的な成長と共存共栄の実現を目指してまいります。

<本件お問い合わせ先>
トヨタコネクティッド株式会社 経営管理部 取引審査G
01e02103@mail.toyotaconnected.co.jp